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出産手当金を退職後にもらうには?
出産手当金を退職後にもらうことは基本的にできません。
出産手当金を受けるための条件には、
1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること
2.出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること)
という条件を満たす必要があるのですが、出産後に退職すると2の条件を満たすことができなくなるからです。
ただし、場合によっては退職後でも出産手当金の支給を受けることができることもあります。
出産手当金は産前42日から支給されますので、
・産前42日〜出産
までの間に退職をすれば、出産手当金の支給対象になります。
出産手当金を退職後にもらう際の問題点
ただし、この方法には問題点もあります。
それは、「会社が産休まで雇ってくれるのか?」ということです。
産前42日以前に退職させられた場合には、当然ながら出産手当金の支給対象にはなりません。
このあたりは会社側との交渉になると思いますので、今仕事をしていて出産を考えられている人は、早めに相談されておいたほうが良いと思います。
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妊娠・出産はおめでたいことですが、働いている女性は産休・退職などで収入が無くなってしまうので大変ですよね。
そんな時「出産手当金制度」を上手く活用することで、本来もらえるはずだった給料の一部を支給してもらえる場合があります。
出産手当金は健康保険に加入している働く女性であれば基本的には支給を受けることができるのですが、社会保険制度の改正や退職との絡みなどいろいろと複雑なこともありますので、当サイトでぜひいろいろと調べてみて下さい。
本サイトが働くお母さんのお役に少しでも立つことができれば幸いです。
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