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出産手当金の支給額(金額)
出産手当金の支給額(金額)は、以下の式で決められます。
標準報酬日額×2/3×日数
ここで注意しなければならないのが「日数」で、日数は次のように決められます。
日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
つまり、予定日よりも出産が遅れた場合は、出産手当金が支給される日数が多くなり、逆に予定日よりも早く出産した場合には、出産手当金が支給される日数が短くなります。
(1)給料の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
(2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(3)例外として、多胎妊娠の場合は「産前42日」が「産前96日」になります。
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妊娠・出産はおめでたいことですが、働いている女性は産休・退職などで収入が無くなってしまうので大変ですよね。
そんな時「出産手当金制度」を上手く活用することで、本来もらえるはずだった給料の一部を支給してもらえる場合があります。
出産手当金は健康保険に加入している働く女性であれば基本的には支給を受けることができるのですが、社会保険制度の改正や退職との絡みなどいろいろと複雑なこともありますので、当サイトでぜひいろいろと調べてみて下さい。
本サイトが働くお母さんのお役に少しでも立つことができれば幸いです。
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