健康保険の任意継続と出産手当金の関係について

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健康保険の任意継続と出産手当金

健康保険の任意継続とは、会社を辞めても、健康保険に2年間継続して加入できる制度です。

健康保険の任意継続をするかどうかは自分で決めることができますが、任意継続を選択するとそれまでは会社が半分負担していた保険料も全部自己負担となるので、実質保険料が2倍になります。

また、以前は会社を退職しても健康保険の任意継続中であれば出産手当金の支給を受けることが可能でしたが、2007年の改正で、会社を退職して健康保険の任意継続中の人は出産手当金の支給対象から外れました。





妊娠・出産はおめでたいことですが、働いている女性は産休・退職などで収入が無くなってしまうので大変ですよね。

そんな時「出産手当金制度」を上手く活用することで、本来もらえるはずだった給料の一部を支給してもらえる場合があります。

出産手当金は健康保険に加入している働く女性であれば基本的には支給を受けることができるのですが、社会保険制度の改正や退職との絡みなどいろいろと複雑なこともありますので、当サイトでぜひいろいろと調べてみて下さい。

本サイトが働くお母さんのお役に少しでも立つことができれば幸いです。